合同払い  2005.8/9

仕事にかかわる経費の領収証は、もしその領収証を貰わなかったり紛失し、出費が経費に算入されないとすると、その分は所得として扱われ、所得税の課税対象額が増えます。

したがって領収証の存在は、その額面に所得税の税率(たとえば10%)をかけた額の「現金と同等」と考えられます。

ですから、「領収書のない金は払うな」というくらいのものです。

自営の仕事仲間の打ち合わせや研修などで会議をして食事をはさみ、対等条件の払いが妥当と思われる場合、レジで別々に払って、誰も領収書を貰わないということがありがちです。
(税務上は一人分の支出でも経費となるそうです。)

そんなときには多少手数でも、誰かがその場の会計係となって取りまとめ、その人が一括して支払って誰かの名前で領収証を貰っておけば、支払いの証拠は保全され、仲間全体として税額分を節約できることになります。集め方や全体としてのおつりのもらい方に少し配慮すれば、個々人への釣り銭も大概は大丈夫です。

このように、各自の懐から出した<経費>をまとめて支払う方式を「合同払い」と名付けたいと思います。

チリも積もれば・・というより、一件の額がばかにならないこともしばしばですから、この方式を励行すれば、理念型事業のネットワーク全体への貢献はかなりのものになると思われます。

「ここは合同払いで」「では会計当番は私が」「領収は今回は○○さん宛に」という事業者間のささやかな相互協力がひとつのパターンになるなら、意義があるかなと思います。

なお食事をしながら自然に仕事関係の話をすることを想定していますので念のため。


(旧メッセージナウ2005年8月11日記事より)